「特定技能1号」は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。技能実習生とは異なり、入社後すぐに現場の戦力として活躍できることが最大の特徴です。本ページでは、1号の資格要件から、企業が担うべき支援内容までを専門的に解説します。
1号を取得するためには、外国人が以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新(通算最大5年まで) |
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験合格または技能実習を良好に修了 |
| 家族の帯同 | 基本的には認められない |
| サポート義務 | 登録支援機関などによる「10項目の支援」が必須 |
技能実習と比較して、業務の幅が広いのが特定技能1号のメリットです。
特定技能1号を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、以下の支援を行うことが法律で義務付けられています。
人材紹介料が10万円と非常に安いですが、後から追加費用はかかりますか?
人材紹介料は1回のみ10万円(税別)です 。
これ以外に弊社へお支払いいただく初期費用はございません 。
ただし、在留資格申請に関わる行政書士への実費手数料等は別途必要となります。
どのような国籍の人材を紹介してもらえますか?
派遣登録者3万人の中から、ネパール、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなど多国籍な人材のご紹介が可能です 。
特に南アジア(ネパール等)現地校との提携ルートに強みを持っています 。
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
主な違いは「在留期間」「家族の帯同」に差があります。
特定技能1号は在留期間が通算最大5年まで、家族の帯同は基本的に不可なのに対し、特定技能2号は在留期間の更新期限がなく、家族の帯同も可能です。