「特定技能2号」は、1号よりもさらに高度な「熟練した技能」を持つ外国人に付与される在留資格です。1号には「通算5年」という期限がありますが、2号には更新制限がなく、将来的な永住申請も視野に入ります。貴社の中心メンバーとして長く活躍してもらうための、2号制度の仕組みを詳しく見ていきましょう。
2号は、現場を監督・管理できるレベルの熟練した技能が求められます。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算で最大5年 | 無期限 |
| 技能水準 | 特定技能1号評価試験合格または技能実習を良好に修了 | 特定技能2号評価試験合格または監督者として一定の実務経験 |
| 家族の帯同 | 基本的には認められない | 可能(配偶者、子) |
| サポート義務 | 受け入れ企業または登録支援機関による「支援」が必須 | 支援義務なし(受入企業の任意) |
当初は建設・造船のみでしたが、制度改正により、ミロクスタッフが注力する「外食」や「飲食料品製造」を含む11分野に拡大されました。
1号から2号へ移行するには、以下の要件を満たす必要があります。
特定技能2号の取得は、外国人本人にとっても大きなモチベーションとなります。ミロクスタッフでは優秀な人材を逃さないためのキャリアアップ支援をアドバイスいたします。また、家族を呼び寄せる際のビザ手続き等も、提携行政書士と連携してサポートいたします。
人材紹介料が10万円と非常に安いですが、後から追加費用はかかりますか?
人材紹介料は1回のみ10万円(税別)です 。
これ以外に弊社へお支払いいただく初期費用はございません 。
ただし、在留資格申請に関わる行政書士への実費手数料等は別途必要となります。
どのような国籍の人材を紹介してもらえますか?
派遣登録者3万人の中から、ネパール、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなど多国籍な人材のご紹介が可能です 。
特に南アジア(ネパール等)現地校との提携ルートに強みを持っています 。
特定技能1号と2号の違いは何ですか?
主な違いは「在留期間」「家族の帯同」に差があります。
特定技能1号は在留期間が通算最大5年まで、家族の帯同は基本的に不可なのに対し、特定技能2号は在留期間の更新期限がなく、家族の帯同も可能です。